個人タクシーの運転手になるための条件とは?マイペースで働ける個人タクシーにはメリットがいっぱい!
個人タクシーの運転手になると、会社に所属する法人タクシーの運転手と違ってマイペースで働けるようになります。個人タクシーにはほかにもさまざまなメリットがあるため、目指す人も多くいるでしょう。
この記事では、個人タクシーの運転手になる条件を解説します。個人タクシーの運転手のメリット・デメリットやなるための流れも解説するので、興味のある人はぜひ参考にしてみてください。
タクシー運転手は「法人」と「個人」2種類
タクシーには「法人タクシー」と「個人タクシー」の2種類があります。どちらもタクシーであることに変わりはないため、乗客を乗せ乗客が希望する場所まで届けるという仕事内容は、法人タクシーでも個人タクシーでも同じです。
法人タクシーと個人タクシーとの一番の違いは、働き方の違いです。法人タクシーではタクシー会社の社員として雇われる形でタクシー運転手として働く一方、個人タクシーでは個人事業主としてタクシーを運転します。同じタクシー運転手という職業ではありますが、雇用されているか事業を起こしているかの違いにより、法人タクシーと個人タクシーでは大きな違いがあります。
勤務時間や収入などのさまざまな点で相違があるため、個人タクシーを目指す人は違いを理解しておくといいでしょう。
個人タクシーのメリット
個人タクシーのメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- マイペースに働くことができる
- 実力次第で稼ぐことができる
- 75歳まで現役で働ける!
以下で一つずつ解説します。
マイペースに働くことができる
個人タクシーの大きなメリットは、勤務時間が自由なことです。法人タクシーでは、勤務時間が決まっており、会社に出社する必要があります。また、出庫前の点検や準備にも時間がかかるため、時間を自由に使うことができません。
一方、個人タクシーでは勤務時間が自由であるうえ、通勤時間はなくすぐに業務を開始できます。育児や介護、家族の通院などの必要がある場合でもフレキシブルに対応できるのです。
また、法人タクシーでは1日以内の勤務が16時間、 隔日勤務の場合1回21時間以内に勤務時間が制限されています*1。一方、個人タクシーには勤務時間の制限がないため、大きく稼ぎたい場合は勤務時間を気にせず働ける点も魅力の一つです。*2
実力次第で稼ぐことができる
また、実力次第で稼ぐことができる点も個人タクシーの大きなメリットです。前述したとおり、勤務時間が増やせる分だけ稼ぎも増やせる面もあります。それだけでなく、個人タクシーでは乗客を乗せて稼いだ金額を100%自分の収入にすることができるのです。法人タクシーの場合は稼いだ金額のうち、何割かを会社に納める必要があることに比べると、大きく稼ぎやすいことは明らかでしょう。
ただし、稼ぎがすべて自分次第であり、乗客がいないと収入が下がるリスクがあったり、後述する通り自己負担額が増えたりするため、メリットとデメリットをよく見極めることが重要です。
75歳まで現役で働ける!
タクシー会社の多くが定年を65歳と定めています。定年後契約社員や嘱託社員として仕事を継続することもできますが、そのためには健康状態が良好であることなどの基準を設けている会社もあります。
一方、個人タクシーは75歳まで働くことができます。少しでも長く、多くの収入を稼ぎたい人には個人タクシーがおすすめです。また年齢を重ねたら、マイペースに仕事をしたいという人にも合っているでしょう。
個人タクシーのデメリット
一方、個人タクシーにはデメリットも発生します。
主なデメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
- ガソリン代や車両維持費などは自己負担
- 運転以外にもやるべき仕事がある
以下で一つずつ解説します。
ガソリン代や車両維持費などは自己負担
個人タクシー運転手の場合、ガソリン代や車両維持費などは自己負担になります。法人タクシーであれば、こうしたタクシーの運転に必要な諸経費は会社が負担してくれるため、個人タクシーになることで新たに増える負担といえます。
ただし、個人タクシーになれば働いた分だけ収入が大きく向上します。収入が増えた分でそうした経費は補填できることは覚えておきましょう。
もちろん、個人タクシーの経営がうまくいかなければ痛い出費となるため、収入の安定性には欠けるとの見方もできます。そのため詳しくは後述しますが、まずは法人タクシーで経験を積んでから個人タクシーになるようなシステムとなっています。
運転以外にもやるべき仕事がある
個人タクシー運転手は法人に属していない分、運転以外にもやるべき仕事がある点もデメリットだと言えるでしょう。個人事業主として働くことになるため、運行管理や車両の整備などタクシーの運転に係ることだけでなく、経営管理についても自らの責任を負って行わなければなりません。
きちんとした適性があるのかを見極める必要があることから、個人タクシーは営業許可が降りた後も更新する制度が取られています。原則的に初回更新は3年後で、年齢や違反の状況によって1、2、3、5年のいずれかの期限が新たに付与されます。安全面やサービス面において問題がないかを確認することで、個人タクシーの質を担保する効果があります。
個人タクシー運転手になるための条件とは?
ここからは、個人タクシー運転手になるための条件を解説します。
個人タクシー運転手になるには、基本的に以下の9つの条件を満たす必要があります。
- 第二種免許を取得していること
- 65歳以下で、年齢に応じた運転経歴を満たしていること
- 3年間無事故無違反であること
- 試験に合格すること
- 安全運転に支障のない健康状態であること
- タクシー車両を所有していること
- 十分な資本があること
- 申請区域内に営業所があること
- 適切な自動車車庫を持っていること
なお、地方運輸局ごとに条件が異なる場合もあるので、詳細は管轄の運輸局の公示を確認してください。
絶対必要!第二種免許を取得していること
個人タクシー運転手になるために絶対必要となるのが、「第二種免許」を取得していることです。自動車運転免許には、大きく分けて「第一種免許」と「第二種免許」の2種類があり、大半の人が取得するのは「第一種免許」です。
しかし、乗客を乗せて走るには「第二種免許」が必要になるため、タクシー運転手は法人タクシーであっても個人タクシーであっても「第二種免許」を取得しなければならないのです。第二種免許は、原則として運転経歴が3年以上ある21歳以上の人に受験資格が与えられています。
しかし、2022年に受験資格の見直しが行われ、特別な教習を修了すれば、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上ある19歳以上でも資格が取得できるようになりました。*3なお、第二種免許を取得するには「第一種免許」を取得したときと同様に、一発受験も可能ですが、教習所で学ぶことが一般的です。19歳で第二種免許の取得ができるための特別な教習が受けられる教習所は限られているため、各都道府県警察の窓口に問い合わせてみてください。
65歳以下で必要な運転経歴を満たしていること<
個人タクシー運転手になるためには、年齢が65歳以下で必要な運転経歴を満たしていることも必要です。ただし、年齢制限は65歳ですが、年齢区分によって必要な運転経歴が違います。*4
- 35歳未満の人
- 35歳以上40歳未満の人
- 40歳以上の人
それぞれの年齢区分で必要な運転経歴にどのようなものがあるのかをチェックしましょう。
35歳未満の人
35歳未満の人には、以下の2つの条件が定められています。*4
- 申請する営業区域において、申請日以前に継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
- 申請日以前10年間無事故無違反であること。
申請する日の時点で継続して10年以上同一のタクシー事業者、ハイヤー事業者に運転者として雇用されていた人の中で、10年間無事故無違反であることが条件です。少なくとも10年は同じタクシー事業者やハイヤー事業者で雇用される必要があるため、法人タクシーでの経験を積むことを第一に考えましょう。
35歳以上40歳未満の人
35歳以上40歳未満の人には、以下の4つの条件が定められています。*4
- 申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む)が10年以上であること。
- 上記の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
- 申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。
- 申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができるものとする。
タクシー・ハイヤー運転手を含む運転業務を専業として10年間雇われた中で、タクシー・ハイヤー運転手だった期間が5年以上あり、申請する営業区域で3年以上タクシー・ハイヤー運転手をしていた人が対象となります。それ以外の自動車を運転する仕事に従事していた場合は、その期間を50%で換算します。
なお、申請日より前の10年間で無事故・無違反だった人は、以下で紹介する40歳以上の要件でも個人タクシー運転手になることが可能です。
40歳以上の人
40歳以上の人には、以下の2つの条件が定められています。*4
- 申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む)が10年以上であること。
- 申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること
タクシー・ハイヤー運転手を含む運転業務を専業として雇われた期間が10年以上あり、申請する営業区域で3年以内に2年以上タクシー・ハイヤー運転手をしていた人が対象です。こちらもそれ以外の自動車を運転する仕事に従事していた場合は、その期間を50%で換算します。
35歳以上40歳未満の条件よりも緩めに設定されているため、10年間無事故・無違反だった35歳以上40歳未満のタクシー運転手は、40歳以上の条件でも申請が通るように免除されているのです。
3年間無事故無違反
個人タクシー運転手になるためには、3年間無事故無違反であることも条件の一つです。
先ほど、年齢別に3つに分けて条件を解説しましたが、その条件に加え申請日より前の3年間と申請日以降において、無事故無違反であることも求められます。
また、過去5年の間で道路交通法違反による免許取り消しを含め、法律違反による処分を受けていないことも必要です。
なお、先述したように35歳未満の人は10年間無事故無違反であることが条件の一つであるため、注意しましょう。
試験に合格すること
個人タクシーの運転手になるためには、試験に合格することも必要です。試験には、事前試験と申請後試験の2種類があります。
事前試験とは許可申請等をする前に受ける試験のことであり、申請後試験とは許可申請等をしたあとに受ける試験のことです。事前試験にも申請後試験にも、法令試験と地理試験があり、それらに合格することで個人タクシーへの道がひらけます。
ただし、条件によっては地理試験が免除になる場合があるため、受験前に確認しておくことをおすすめします。*5
法令試験
法令試験で問われるのは、主に車の運転に関係する法律の知識です。また、法律の知識のみならず、交通事故を防止する方法や事故発生時の対応、乗客とのトラブルの対応等に関する問題も出題されます。
法令試験は45問出題され、41問正解しないと合格になりません。ただし、選択式や○×問題がほとんどであるため、回答形式としては難しくありません。事前準備をしておけば合格できる可能性が高いでしょう。
地理試験
地理試験では、地域に関する地理問題が出題されます。例えば、地名や道路名を問う問題や目的地までの最短距離や運賃、所要時間を問う問題などです。
地理試験は30問中27問正解する必要があるため、法令試験同様にきちんと対策をすることが重要です。
安全運転に支障のない健康状態であること
安全運転に支障のない健康状態であることも必要です。安全運転に支障のない健康状態とは、以下の2つを満たした状態のことを指します。
- 病院などの公的医療機関等の医療提供施設で、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に関係する診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
- 自動車事故対策機構等において運転に関して適性があるかどうかの診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること
病院での検査や自動車事故対策機構等における運転適性で、個人タクシーの営業に支障がないと診断・判断されていれば問題ありません。
タクシー車両を所有していること
タクシー車両を所有していることも条件の一つです。タクシー車両は使用権原、すなわち法律的に見て自分が使う権利を持っている事が重要です。個人タクシーの車両には制限が少なく、法人タクシーと比べても自由に選べることからさまざまなメーカーのタクシー車両を目にします。
以前から多くのタクシーで利用されているトヨタのクラウン系が大半を占めていますが、ほかにも以下のような車種を使った個人タクシーを見かけることもあります。
- アルファード
- カムリ
- プリウス
- センチュリー
以前であればタクシーとする車両には細かな制約があったのですが、2015年にそうした規制が撤廃され、今ではさまざまな車種を見かけるようになりました。車が好きな人であれば、自分のテンションが上がる車種を選べる点が魅力です。
十分な資本があること
個人タクシーの運転手になるには、十分な資本があることも必要です。エリアによって基準は異なりますが、設備資金80万円以上、運転資金80万円以上、その他車庫代、保険料などを賄える額が最低限必要になります。そのため、一般的には200万円以上を用意できている事が必要です。
申請区域内に営業所(自宅)があること
個人タクシー運転手になるには、申請区域内に営業所を設ける必要があります。個人タクシーの営業所には3つの要素があり、これに適合している事が重要です。
- 申請区域の中にあり、原則として住所と営業所が同じであること
- 住んでいることが認められること
- 自分が所有し、使う権利を持っていること
3つの要素を見ておわかりいただけるように、新たに営業所を構える必要はなく、原則として自宅が営業所になります。ただし、自宅ならどこでもいいわけではなく、申請区域内に住まなければいけない点には注意してください。
適切な自動車車庫を持っていること
最後に、適切な自動車車庫を持っていることも条件になります。自動車車庫は以下に挙げる7つの要素を満たしていれば必ずしも営業所(自宅)に設置しなければいけないわけではありません。
- 申請区域内で、自宅から直線距離で2km以内の場所
- タクシーがすべて収まる場所
- 隣り合う区域と明確に分かれていること
- 土地・建物を使う権利を3年以上持っていること
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などに違反していないこと
- タクシーの出入りが問題なく、前面道路が車両制限令に違反しないこと
- 確保の見通しが確実であること
これらの要素を満たす場所であれば、自宅に車庫を構えなくても問題ありません。*4
個人タクシー運転手になるには?
個人タクシーの条件がわかったところで、個人タクシー運転手になるための流れを解説します。
個人タクシー運転手になるには、以下の2つのパターンがあります。
- 新規許可
- 譲渡譲受
それぞれのパターンにおいて、どのような流れで個人タクシー運転手になるのかを見ていきましょう。
新規許可
新規許可とは、何もない状態から自分で事業を起こし、運輸局の許可を得る方法です。
一時期個人タクシーの規制を緩和したことにより個人タクシーの数が増えすぎてしまったことから、サービスの質が低下するケースが目立つようになりました。
そのため、現在ではタクシーに関する特別措置法が制定され、新規許可をほとんど認めていない地域も少なくありません。新規許可により個人タクシーになることは全くできないわけではありませんが、多くの場合でできない可能性があることを理解しておきましょう。
新規許可の流れ
新規許可で個人タクシーの運転手になるためには、以下の流れで進める必要があります。
まず、新規許可が取れたら、以下の3つを行います。
- 登録免許税の納付
- 運賃及び料金設定認可申請
- 運送約款の設定
このうち、運賃及び料金設定認可申請と運送約款の設定は試験合格時に申請可能であるため、後日改めて行うのは、登録免許税の納付のみです。
以上の3つを終えたら、以下の手続きに進みます。
- タクシーの登録
- 自動車損害賠償責任保険への加入または名義変更
- 交通共済または任意保険への加入
- タクシーの点検整備など
- タクシーの表示
- タクシーの清掃及び消毒など
- 地図の備え付け
- 営業所・車庫の整備
- 運転日報・会計帳票類などの備え付け
- 定期休日の設定
- 最高乗務距離の設定
これに加え、申請区域が東京都特別区・武三交通圏(東京23区と武蔵野市・三鷹市)であれば、「タクシー等に関する届出書」を東京運輸支局輸送課あてに提出し、その後公益財団法人東京タクシーセンターで事業者乗務証の交付を受けることも必要であるため、忘れずに手続きしましょう。なお、以上に挙げた手続きには順序に決まりがありません。お好きな方法で手続きを進めてください。
ここまでの手続きが完了したら、運輸開始となります。許可を受けた日から4カ月以内に運輸を開始しないと処分を受ける可能性があるため、許可を受けたら速やかに運輸を開始するようにしましょう。なお、運輸が開始したら「運輸開始等に係る届」を提出することを忘れないようにしてください。*6
譲渡譲受
先述の通り、新規許可により個人タクシーになることは難しいのですが、もう一つの方法である譲渡譲受であれば個人タクシー運転手になれる確率は大きく向上します。譲渡譲受とは個人タクシーを廃業する人から、その権利を譲ってもらうことで個人タクシー運転手を目指す方法です。個人タクシーの権利を譲ってもらう必要があるため、流れが新規許可の場合と異なるため、以下で流れをざっと見てみましょう。
譲渡譲受の流れを解説
譲渡譲受では、以下の手続きが必要です。
- タクシーの名義変更
- 自動車損害賠償責任保険の名義変更
- 交通共済または任意保険への加入
- タクシーの点検整備等
- タクシーの表示
- タクシーの清掃及び消毒等
- 地図の備え付け
- 営業所・車庫の整備
- 運転日報・会計帳票類等の備え付け
- 定期休日の設定
基本的には新規許可と同じですが、タクシーの名義変更や自動車損害賠償責任保険の名義変更など、譲渡譲受ならではの手続きもあります。また、新規許可と同じように、申請区域が東京都特別区・武三交通圏の対象である場合、「タクシー等に関する届出書」を提出し、その控えを公益財団法人東京タクシーセンターに提出して事業者乗務証の交付を受け、車両に備え付けることも必要です。
譲渡譲受が終了したら営業開始です。なお、こちらも認可の日から4ヶ月以内に譲渡譲受が終了しない場合、処分を受けることがあるので注意してください。営業を開始したら、譲渡譲受終了届の提出も忘れずに対応しましょう。*7
これで解決!個人でやることの不安Q&A集
個人でタクシー運転手として独立するとなると、不安に感じる点も出てくることでしょう。ここでは、個人タクシーを目指す人が抱きがちな不安について、以下の2点をQ&A方式で紹介します。
- 個人タクシーは配車で呼ばれることがない?
- 福利厚生などはあるの?
一つずつ見ていきましょう。
個人タクシーは配車で呼ばれることがない?
組合に入ることで個人タクシーも、法人タクシーのように配車で呼ばれるようになります。個人タクシーにも配車センターがあるため、法人タクシーと同じように乗客が配車を依頼することで、配車センターから個人タクシーに連絡が入ります。また、配車だけでなく、以下の点についても組合に入ることで補助や支援を受けられます。
- タクシーチケット
- クレジットカード機器
- 各種提出書類の作成支援
- 健康診断の補助
- 共済、労災等の保険や国民年金基金
福利厚生などはあるの?
組合に加入していれば組合での福利厚生が利用できます。また、個人事業主であるため、小規模共済などの制度に加入しておくことでも対応可能です。やむをえない事情で突然収入が途絶えてしまう可能性もあるため、可能な限り備えておくことをおすすめします。
個人タクシーもキャリアビジョンに入れてみよう
個人タクシーの運転手になる条件で解説したように、個人タクシーの運転手になるためには
10年の経験が必要です。そのため、今すぐに個人タクシーの運転手になることはできません。将来的に個人タクシーの運転手になりたいと考えている人は、まずは法人タクシーに就職して経験を積みましょう。
個人タクシーは法人タクシーの運転手と異なり、給与面や勤務時間の面でもアドバンテージもあるため、自分のライフステージや働き方に合わせてキャリアビジョンに入れてみることもおすすめです。
文責:働きやすい職場のミカタ編集部
*1
出所)静岡労働局「労働基準部 監督課 自動車運転者の労働時間改善基準 タクシー」
URL)https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kantoku50/kantoku53.html
*2
出所)厚生労働省「タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善のための基準 基礎編 教育・研修マニュアル」
URL)https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000510291.pdf
*3
出所)警視庁「第二種免許等の受験資格の見直しについて」
URL)https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/jyuken_tokurei.html
*4
出所)関東運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業に限る。)
の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000107995.pdf
*5
出所)一般社団法人全国タクシー協会「よくある質問」
http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/driver/faq.html#a13
*6
出所)一般社団法人全国タクシー協会「新規許可後の流れ」
URL:http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/driver/after_new.html#a15
*7
出所)一般社団法人全国タクシー協会「譲渡譲受の流れ」
http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/driver/after_assign.html